「俺が代わりに言っておいてやった」 LGBTQの「アウティング」被害で労災認定

職場でアウティング被害に遭い精神疾患を発症したLGBTQ(性的少数者)の若者が、国からその被害を労働災害であると認定された。アウティング被害による労働災害は全国初とみられる(これまでに報道された例はない)。

 本日、当事者のAさん(20代)を支援しているNPO法人POSSEと、Aさんが加盟する労働組合「総合サポートユニオン」のメンバーらが記者会見をし公表した。

 労働災害とは「労働者災害補償保険」の略称で、職場環境が原因で病気や怪我を発症した際に、休んでいる期間の生活補償や治療費などを支給する制度である。また、アウティングとは、本人の意に反して自らの性自認がLGBTQであることを第三者へ暴露する行為を指す。

 自らの性自認を勝手に暴露されることは、当事者へ差別の対象となる恐怖を抱かせ、最悪の場合本人の命に関わる問題となる。その危険性を社会へ認知させるきっかけとなったのは、2015年に起きた一橋大学のゲイの学生がアウティング被害に遭い、校舎から飛び降りて自死してしまった事件であった。

 同事件では、ゲイの学生から恋愛感情を告白された異性愛の男性が、その後、友人ら7人にグループメッセージでその学生が同性愛者であることを暴露したことをきっかけとして、ゲイの男性が心身に変調をきたし転落死したとされる。

 LGBTQへの差別やアウティング被害の蔓延については、宝塚大学の日高庸晴教授が当事者へ行った調査がある。同調査では、当事者の71%が職場や学校でLGBTQへの差別的な発言を見聞きしたことがあると答え、またLGBTQの4人に1人(25%)がアウティング被害に遭っていることが分かった。

 今回紹介するAさんも、アウティング被害によって精神疾患を発症し、それ以降体調不良が現在まで続いているという。先の調査が裏付けているように、同様の被害は全国の職場に蔓延しているとみられるが、「労働問題」として社会に表れているのはごくごく一部に過ぎないのが現実なのである。

 今回のAさんの労災認定が社会へ与える影響は大きいものと考えられる。今後同様にアウティングによって精神疾患を発症した場合、被害者が労災認定を得て生活補償を受けられることはもちろん、企業や加害者への謝罪や賠償といった責任追求へと道を開くものになるからだ。
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20230724-00359193