>>512
> コラボの件は(中略)普通の民事訴訟と同様に原告がまず立証責任を負うことは問題の余地がない
行政訴訟もあなたのいう訴訟一般と同じで原告側の立証責から出発する
ただ、住民側の立証責を軽減することがいろいろな点から問題になっている
ひょっとして訴訟が小池知事が都に2600万円を返還しろという形で行われているのもしらないの
伊方は行政処分を取り消してハイ終わりではなく、そういった金銭賠償的な問題もあるからそれになぞらえてそう表現しただけだよ
「問題の余地がない」といったのは言い過ぎだったかもしれないが、行政側への立証責任の分配は法理というより解釈論やかなりテクニカルな形で行なわれている

>いや、それは「行政訴訟の」ではなく、まさに訴訟一般の原則であり、しかしそれを前提とした上でなお行政訴訟においては…と読むとこだよ
はじめから行政訴訟手続で提訴された裁判で、「原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが」に続く部分は「本件では」と読むべきところを「訴訟一般では立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、なお行政訴訟においては」と解するのは超解釈にすぎるだろ
あなたには、そこまでハッキリ言わねばいけないのか?
だったらすまんがキリがないので、もう指示した検索先を読んでからにしてくれないか