前回は、AI 生成物の利用に関する主要な懸念点を整理しました。今回は、その中から Adobe Firefly 利用者が、「AI 生成物の著作権が認められず、法的な保護の対象とならない」という心配をする必要があるかどうかを掘り下げます。より詳しくこのトピックの法的な側面について学びたい方は、文化庁が公開している動画「AI と著作権」の視聴をお勧めします。

そもそも著作権は、クリエイターが時間をかけて生み出した知財を守るために考え出されたものだと思われます。だとすれば、AI が桁違いのスピードで生成するコンテンツ一つひとつに著作権を認めるのは筋違いという話になってもおかしくありません。しかしながら、今どきの AI では、人間がプロンプトを入力して生成ボタンを押すといった行為が発生します。生成過程に人間の意図や寄与が存在するなら、著作権を認めるべきだという議論もできそうです。

ちなみに、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するもの」とされています。著作物を創作すると、著作者は自動的に著作権を取得します。著作権を明確にするための登録制度もあります。

https://blog.adobe.com/jp/publish/2024/02/12/cc-firefly-understanding-copyright-to-utilize-fireflty-output-can-be-copyrighted