臨床研修は、医師法で下記のように定められています。

第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、
臨床研修を受けなければならない。

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)より引用
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201

このように、臨床研修は法律で規定されています。実地経験の少ない医師が単独で診療行為を行えば患者さんに危険が及ぶおそれがあることから、
このようなセーフティ期間を設けているとも言えるでしょう。

https://www.doctor-vision.com/column/career/kensyu-about.php

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