ドイツ基本法は第79条第3項で第1条と第20条の改正を禁じていて、第20条第1項でドイツは民主的かつ社会的連邦国歌と定めている
第21条第2項で第20条に反するような政党は違憲だとしている
つまり極右政党を排除しないことは違憲なのだ
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/

>>236
これくらい読め
https://publications.asahi.com/product/2296.html