>>966 お前も当然知ってると思うが、法廷意見でははっきり通称使用制度が名指しされてるよな。
夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないとい
うものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まって
いるところ,上記の不利益は,このような氏の通称使用が広まることにより一定程
度は緩和され得るものである。
多数意見が肯定的に取り上げてる制度はこれだけだぞ。
なのに何で多数意見を敷衍した寺田補足意見の末尾にある「合理的な仕組み」が別姓だと特定できるんだよ馬鹿かお前は。